宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅建業者8種制限.契約内容不適合責任(旧:売主の瑕疵担保責任)特約の制限(宅建業法40条)
不動産売買では、引き渡された建物や土地に問題が見つかることがあります。この場合、買主は「契約で約束された内容と違う」として、売主に責任を追及できる制度があります。契約内容不適合責任です。以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により、現在は「契約内容不適合責任」という名称に変わりました。宅建業者8種制限の1つ「契約内容不適合責任(旧:売主の瑕疵担保責任)特約の制限」を解説します。