宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 不動産取引の売買契約相手方が履行に着手後の契約解除(違約金?手形解除?)(民法・宅建業法)
手付解除には、「いつまで解除できるか」という重要な制限があります。民法557条、宅建業法39条ともに、「相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除できない」と規定しています。重要なのは、・「履行に着手した時点」で手付解除権が消滅する・契約そのものが消えるわけではない・以後は通常の契約責任の問題になるという点です。不動産取引の売買契約の相手方が履行に着手した後の契約解除方法(違約金?手形解除できる?)について民法・宅建業法における考え方についてわかりやすく説明します。