宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅建業者の供託所等に関する説明義務.宅建業法35条の2
不動産取引ではトラブルが起きたときに、取引の相手方が損害を補填してもらえる仕組みが整えられています。その代表として宅建業者に対して「供託所や保証協会に関する情報を、契約前に説明する義務」を課しています。これが 宅建業法35条の2です。この記事では、「宅建業者の供託所等に関する説明義務」について、制度の内容、趣旨などを説明します。
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