宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 不動産取引(売買・交換・貸借)での重要事項の説明義務(宅建業法35条)
不動産の売買や賃貸は、人生で何度もない大きな取引です。契約した後に「実は家が建てられない土地だった」「修繕積立金が大幅に値上がりする予定だった」と分かっても簡単に後戻りはできません。こうした不利益から消費者を保護し、納得して契約に臨めるようにするために、「契約の判断材料となる重要な情報」を専門家が事前に説明することを法律で義務付けているのが、「重要事項の説明(重説)」です。ここでは、宅建業法35条に定める、不動産取引(売買・交換・貸借)での重要事項の説明義務者、説明相手、タイミング、重要事項の説明内容・方法、重要事項説明書面の交付方法について解説します。