宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業者・宅建士等に対する宅建業法の罰則の種類と事由・罰金、両罰規定

宅建業法では宅建業者や宅建士、保証協会、指定試験機関などに対して、法律違反があった場合には厳しい罰則が設けられています。法人ぐるみの違反を防ぐために「両罰規定」も置かれており、違反行為をした本人だけでなく、法人そのものにも罰金刑が科される場合があります。宅建業法上の宅建業者・宅建士等に対する罰則について、条文を根拠に整理しながら、どのような違反にどの程度の罰則・罰金が科されるのかを分かりやすく解説します。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建士に対する監督処分(指示処分・事務の禁止処分・登録の削除処分)

宅建士は不動産取引の専門家として重要な役割を担っているため、宅建業法では宅建士が不適切な行為をした場合に備えて都道府県知事による監督処分制度が設けられています。宅建士に対する監督処分には、・指示処分・事務の禁止処分・登録の消除処分があります。宅建業法68条、68条の2をもとに、宅建士に対する監督処分(指示処分・事務の禁止処分・登録の削除処分)を体系的に整理して解説します。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業者に対する監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)

宅建業者が違法行為や不適切な業務を行った場合、国土交通大臣や都道府県知事は、その内容に応じて行政処分を行います。宅建業法上の監督処分は、・指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3つ。宅建業法65条・66条は、監督処分の中心条文として非常に重要です。宅建業法65条・66条をもとに、宅建業者に対する監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)を体系的に整理して解説します。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業法監督処分の種類、処分権者、監督処分の手続きの流れ

宅建業法では、宅建業者や宅建士が法令違反をした場合に備えて「監督処分」の制度を設けています。監督処分とは行政庁が違反行為に対して是正や制裁を行う行政上の処分です。宅建業法における監督処分は、・宅建業者に対する監督処分・宅建士に対する監督処分の2つに分かれます。監督処分を行う際には、聴聞・公告・通知など一定の行政手続も必要になります。宅建業法における監督処分の種類、処分権者、処分手続の流れについて、根拠条文を示しながら分かりやすく解説します。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業法長期の空き家等賃貸(貸借)の媒介、代理の報酬・手数料の特例

長期間使用されていない空き家は、通常の賃貸物件よりも調査・確認・所有者対応などに手間や費用がかかるケースが少なくありません。そのため、通常の報酬規制のままでは、宅建業者が取り扱いを敬遠してしまう可能性があります。そこで設けられたのが、「長期の空き家等の貸借」に関する報酬特例で、一定の条件のもと宅建業者は通常の上限を超えて報酬を受領できるようになっています。宅建業法・告示の根拠を踏まえながら、宅建業法での長期の空き家等賃貸(貸借)の媒介、代理の報酬・手数料の特例を具体例付きでわかりやすく整理していきます。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業法不動産賃貸(貸借)の媒介、代理の報酬・手数料.複数業者の時は?

不動産会社に賃貸の仲介を依頼すると「仲介手数料」や「報酬」が発生しますが、宅建業法では依頼者を保護するため宅建業者が受け取れる報酬額に上限が定められています。特に賃貸借では、・「媒介」と「代理」で違いがあるのか・居住用と事務所・店舗で違うのか・権利金がある場合はどうなるのか・複数の不動産会社が関与した場合はどうなるのかという点が重要です。宅建業法・告示の根拠を踏まえながら、賃貸借における報酬規制を具体例付きでわかりやすく整理していきます。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業法低廉な空き家の売買・交換の媒介、代理の報酬・手数料の特例

不動産取引において空き家などの取引価格が低い物件は調査には通常以上の現地確認や手数がかかるため、業者が敬遠して流通が進まないという課題がありました。これを解決するため、低廉な物件の売買・交換に限り、通常の計算上限を超えて報酬を受け取ることができる特例が設けられています。低廉な空き家の売買・交換の媒介、代理の報酬・手数料の特例について分かりやすく解説していきます。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業法不動産売買・交換の媒介、代理の報酬・手数料.複数業者の時は?

不動産の仲介手数料(報酬)は宅建業者が自由に決められるわけではなく、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。実際には、・媒介(仲介)なのか・代理なのか・売買なのか交換なのか・複数の宅建業者が関与しているのかによって、受け取れる上限額の考え方が変わります。・媒介と代理の違い・報酬額の基本ルール・複数業者が関与する場合の考え方・実務上の注意点を分かりやすく解説していきます。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業者報酬額制限、消費税の取り扱い(宅建業法46条)

不動産取引では、宅地建物取引業者(宅建業者)が売買や賃貸の「仲介(媒介)」や「代理」を行うことで契約が成立します。その際、宅建業者は依頼者から報酬を受け取ることができますが、宅建業法では宅建業者が自由に報酬を設定できるわけではなく、受け取れる上限額や請求方法について厳格なルールが設けられています。宅建業法46条を中心に、宅建業者の報酬額制限と消費税の取り扱いについて解説していきます。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業者8種制限.不動産(宅地建物)割賦販売等の所有権留保・譲渡担保等禁止(宅建業法43条)

不動産の売買では住宅や土地は高額であるため代金を分割して支払う「割賦販売」が行われることがありますが、代金支払が長期間に及ぶ場合、売主と買主のどちらにもリスクが存在します。このような問題を防ぐため、民法や判例では「所有権留保」や「譲渡担保」といった制度が利用されてきました。不動産取引では買主保護の必要性が非常に高いため、宅建業法では、宅建業者が売主となる割賦販売について、これらの担保方法を厳しく制限しています。宅建業法43条では、・所有権留保の制限・譲渡担保の禁止・提携ローン販売の場合の制限などを定め、買主保護を図っています。不動産(宅地建物)割賦販売等の所有権留保の制限・譲渡担保の禁止・提携ローン販売の場合の制限について、わかりやすく解説します。