宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅地建物取引業者の免許の欠格要件・欠格事項(宅建業法5条)
宅建業を営むためには国土交通大臣または都道府県知事の「免許」が必要です。しかし、一定の条件に該当すると免許が与えられない=欠格要件(宅建業法5条)が定められています。「お客さんの大事な資産を扱うのに、この人はちょっと不安だな…」と思われる人は一定期間、業界からシャットアウトされます。
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