宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅建業者8種制限.他人物売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)
不動産取引では、「まだ所有権を取得していない不動産」を先に販売するケースがあります。このような取引を「他人物売買」といいます。民法では、一定の場合に他人物売買を認めていますが宅建業法では一般消費者保護の観点から厳しい制限を設けています。宅建業者8種制限の1つ自己の所有に属しない宅地又は建物の売買(他人物売買)契約締結の制限(宅建業法33条の2)について解説します。