宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 不動産取引の売買契約相手方が履行に着手後の契約解除(違約金?手形解除?)(民法・宅建業法)

手付解除には、「いつまで解除できるか」という重要な制限があります。民法557条、宅建業法39条ともに、「相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除できない」と規定しています。重要なのは、・「履行に着手した時点」で手付解除権が消滅する・契約そのものが消えるわけではない・以後は通常の契約責任の問題になるという点です。不動産取引の売買契約の相手方が履行に着手した後の契約解除方法(違約金?手形解除できる?)について民法・宅建業法における考え方についてわかりやすく説明します。
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宅建士試験講座 宅建業者8種制限.不動産売買手付金の性質・額の制限(宅建業法39条)

不動産売買では、契約締結時に「手付金」が支払われることが一般的です。しかし、この手付金には単なる「予約金」以上の重要な意味があります。特に不動産取引では、売買代金が高額になるため、契約を途中で解除した場合に当事者へ大きな影響を与えます。その...
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業者8種制限.損害賠償額の予定等の制限(宅建業法38条)

契約で当事者が約束を破った場合に備えて、あらかじめ「違反したらいくら支払うか」を定めることがありますが、これが「損害賠償額の予定」や「違約金」です。しかし不動産取引は金額が大きいため、売主が宅建業者である場合、買主に過大な負担を課す危険があることから宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる場合に限り、損害賠償額の予定や違約金の上限を法律で制限しています。宅建業者8種制限の一つで「損害賠償額の予定等の制限(宅建業法38条)」についてわかりやすく説明します。
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宅建士試験講座 宅建業者8種制限.不動産クーリングオフ.事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等

不動産の購入者が冷静な判断をしないまま契約してしまうと大きな不利益を受ける可能性があります。宅建業法では宅建業者が「自ら売主」となる売買契約において、事務所等以外の場所で申込み・契約をした買主を保護するために、独自のクーリングオフ制度を設けています(宅建業法37条の2、宅地建物取引業法施行規則16条の5)。宅建業者8種制限の「事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ)」を解説します。
宅建士(宅地建物取引士)

宅建士試験講座 宅建業者8種制限.他人物売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)

不動産取引では、「まだ所有権を取得していない不動産」を先に販売するケースがあります。このような取引を「他人物売買」といいます。民法では、一定の場合に他人物売買を認めていますが宅建業法では一般消費者保護の観点から厳しい制限を設けています。宅建業者8種制限の1つ自己の所有に属しない宅地又は建物の売買(他人物売買)契約締結の制限(宅建業法33条の2)について解説します。
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宅建士試験講座 宅建業者が自ら売主となる8種制限とは?宅建業法の8種規制一覧でわかりやすく

宅建業者が「売主」となって不動産を販売する場合、買主である一般消費者との間には情報量や交渉力に大きな差が生じやすくなります。宅建業法では消費者保護の観点から宅建業者が自ら売主となる取引について、特別な規制を設けています。「8種制限(8種規制)」です。8種制限は、契約解除や手付金、損害賠償、割賦販売など、不動産売買においてトラブルになりやすい重要事項について、宅建業者側に一定の制限を課す制度です。宅建業者が自ら売主となる場合に規制される8種制限とは何か?8種制限趣旨、一覧を簡単にわかりやすく説明します。
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宅建士試験講座 宅建業37条書面とは?書面記載事項、契約書との違い(宅建業法37条)

不動産の売買や賃貸では、高額な財産や長期間の契約が関わるため、契約内容を明確にするため、宅建業者に対して一定の事項を記載した書面を交付する義務を課しています。その代表的なものが「35条書面(重要事項説明書)」と「37条書面」です。この記事では、宅建業法37条の内容について、・37条書面とは何か・誰が誰に交付するのか・記載事項には何があるのか・契約書との違いは何かを解説します。
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宅建士試験講座 不動産信託受益権売買の重要事項説明義務、重説の記載事項(宅建業法35条3項、50条の2の4)

不動産取引実務では不動産そのものではなく、不動産信託の受益権を売買するケースがあります。これは、土地や建物を信託銀行などに信託し、その不動産から得られる利益を受け取る権利(=受益権)を売買する仕組みです。不動産信託受益権の売買における重要事項の説明義務者、説明する人、説明を受ける人、重説の記載事項について説明します。
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宅建士試験講座 区分所有権建物(マンション)貸借の重要事項の説明義務、重説の記載事項(宅建業法35条6項)

所有権建物(マンション)を借りるとき、・エントランス・廊下・エレベーター・ゴミ置場・駐車場など、建物全体を共同で利用しています。マンションには、・ペット飼育禁止・楽器演奏制限・事務所利用禁止など通常の賃貸アパートとは異なるルールがあります。宅建業法では、区分所有建物の貸借について、契約前に一定の重要事項を説明することを宅建業者に義務付けています。この記事では、・区分所有建物の貸借で必要な重説事項・区分所有建物の売買・交換との違い・なぜ説明内容が異なるのかを分かりやすく整理していきます。
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宅建士試験講座 土地(宅地)建物(未完成・区分所有含む)貸借の重要事項説明、重説の記載事項(宅建業法35条)

不動産を借りるとき、契約書にサインする前に「重要事項説明(重説)」を受けます。特に土地(宅地)や建物の賃貸借では、借主が長期間その物件を利用することになるため、契約前に物件や契約条件を正確に理解しておく必要があります。宅建業法35条では、宅建業者に対して、・契約前に・宅建士が・重要事項を説明し・書面(重要事項説明書)を交付することを義務付けています。本記事では、・土地(宅地)・建物貸借の共通事項・それぞれ特有の説明事項・なぜ違いがあるのかを比較しながら解説していきます。