宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅建業者8種制限.不動産(宅地建物)割賦販売等の所有権留保・譲渡担保等禁止(宅建業法43条)
不動産の売買では住宅や土地は高額であるため代金を分割して支払う「割賦販売」が行われることがありますが、代金支払が長期間に及ぶ場合、売主と買主のどちらにもリスクが存在します。このような問題を防ぐため、民法や判例では「所有権留保」や「譲渡担保」といった制度が利用されてきました。不動産取引では買主保護の必要性が非常に高いため、宅建業法では、宅建業者が売主となる割賦販売について、これらの担保方法を厳しく制限しています。宅建業法43条では、・所有権留保の制限・譲渡担保の禁止・提携ローン販売の場合の制限などを定め、買主保護を図っています。不動産(宅地建物)割賦販売等の所有権留保の制限・譲渡担保の禁止・提携ローン販売の場合の制限について、わかりやすく解説します。