宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅地建物取引業の免許換え、みなし業者と無免許営業特例、無免許営業・名義貸しの禁止
宅地建物取引業を行うために免許が必要です。免許を取得した後も事務所の移転や組織変更などによって免許換えが必要になります。免許を持たない者が宅建業を行うことは禁止されており、例外的に「みなし業者」と扱われるケースも存在します。免許換え、宅建業免許の帰属、みなし業者、無免許営業特例、無免許営業の禁止、名義貸しの禁止について理解しやすいように整理して解説します。