宅建士(宅地建物取引士) 宅建士試験講座 宅建業者が自ら売主となる8種制限とは?宅建業法の8種規制一覧でわかりやすく
宅建業者が「売主」となって不動産を販売する場合、買主である一般消費者との間には情報量や交渉力に大きな差が生じやすくなります。宅建業法では消費者保護の観点から宅建業者が自ら売主となる取引について、特別な規制を設けています。「8種制限(8種規制)」です。8種制限は、契約解除や手付金、損害賠償、割賦販売など、不動産売買においてトラブルになりやすい重要事項について、宅建業者側に一定の制限を課す制度です。宅建業者が自ら売主となる場合に規制される8種制限とは何か?8種制限趣旨、一覧を簡単にわかりやすく説明します。