宅建士試験講座 宅建業者の供託金 営業保証金と保証協会の弁済業務保証金(分担金)の比較、違いは?

宅建士(宅地建物取引士)

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宅建業者が営業を始めるには、消費者を守るための「保証制度」に加入する必要があります。

その方法は、

  1. 営業保証金を供託する
  2. 宅地建物取引業保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する

の2つ。

どちらも「取引で損害を受けた消費者へ弁済するための仕組み」で、宅建業者は、営業保証金の供託または保証協会への加入のいずれか一方を必ず選択しなければなりませんが、必要資金や手続きが大きく異なります。

この記事では、「宅地建物取引業保証協会」と「弁済業務保証金分担金」の違いを比較します。

営業保証金と宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金(分担金)の比較

項目 営業保証金 弁済業務保証金(分担金)
目的 消費者保護 消費者保護
制度の概要 宅建業者が営業保証金を供託する方式 保証協会に加入し分担金を納付する方式
加入・供託の義務 どちらか一方を必ず選択 どちらか一方を必ず選択
供託金納付先 本店最寄りの供託所(法務局) 宅地建物取引業保証協会(協会がさらに法務局へ)
供託主体 宅建業者 宅地建物取引業保証協会
供託金額(本店) 1,000万円 60万円
供託金額(支店) 1支店につき500万円 1支店につき30万円
納付方法 金銭または有価証券(※1 金銭のみ(※2
営業開始までの流れ ①宅建業者が供託所へ供託 → ②免許権者へ届出 → ③営業開始 ①宅建業者が分担金納付 → ②宅地建物取引業保証協会が受領後1週間以内に供託 → ③宅地建物取引業保証協会が免許権者へ通知 → ④免許権者が公告 → ⑤営業開始
支店追加時の扱い 追加分を 事前に供託 しないと営業不可 支店開設 2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付 すればよい(事後OK
還付請求 債権者 → 供託所へ直接請求 債権者 → 宅地建物取引業保証協会へ認証申請 → 債権者 → 供託所へ直接請求
還付金の納付 免許権者から通知 → 2週間以内に補充 宅地建物取引業保証協会から通知 → 2週間以内に補充
保証金取戻し事由 ・宅建業をしなくなった時
・本店移転(移転先供託所へ供託後、旧供託所で返還)
・宅地建物取引業保証協会加入
・支店廃止(一部取戻し)
・宅建業をしなくなった時
・宅地建物取引業保証協会脱退
・支店廃止(一部取戻し)
取戻し手続 原則:6ヶ月以上の期間、公告 原則:6ヶ月以上の期間、公告
公告不要の事由 ・二重供託になった
・宅地建物取引業保証協会の社員になった
・取戻し事由発生後10年経過(※3
・支店の全部又は一部廃止
※1 評価額:国債100%、地方債等90%、その他80%
※2 宅地建物取引業保証協会が法務局へ供託する際は有価証券も使用可能。
※3 営業保証金は宅建業法30条2項に基づき「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年」で公告不要となりますが、宅地建物取引業保証協会には宅建業法上の直接規定はありません。実務上は民法の消滅時効等により処理されます。

営業保証金と宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金(分担金)の比較の典型的な問題と解説

【問1】営業保証金は、金銭のほか国債証券などの有価証券をもって供託に充てることができるが、宅地建物取引業保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、金銭で納付しなければならない。

解答:〇
弁済業務保証金分担金は「キャッシュ(現金)」のみです。

【問2】新たに支店を1カ所増設する場合、営業保証金制度では500万円を供託しなければならず、宅地建物取引業保証協会制度では30万円の分担金を納付しなければならない。

解答:〇
営業保証金制度では、主たる事務所は 1,000万円、従たる事務所は 1ヶ所ごとに500万円。宅地建物取引業保証協会制度では、主たる事務所は 60万円、従たる事務所は 1ヶ所ごとに30万円。

【問3】宅地建物取引業保証協会の社員である宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅建業者が納付した弁済業務保証金分担金の額の範囲内で弁済を受けることができる。

解答:×
還付(弁済)を受けられる額は、「その宅建業者が宅地建物取引業保証協会の社員ではなく、営業保証金制度を利用していたとしたら供託すべきであった額または実損額のいずれか小さい額」が限度となります。

【問4】還付により保証金が不足したとの通知を受けた場合、営業保証金制度では通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならないが、宅地建物取引業保証協会の社員も通知から2週間以内に還付充当金を納付しなければならない。

解答:〇
どちらも「通知から2週間以内」です。

【問5】営業保証金を取り戻す際は、原則として6ヶ月以上の期間を定めて公告しなければならないが、宅地建物取引業保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を取り戻す際は、公告の必要はない。

解答:×
営業保証金・宅地建物取引業保証協会どちらの制度であっても、「会社をやめる(廃業など)」といった場合には、還付請求権者(お客さん)を保護するために原則として公告が必要です。

営業保証金と宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金(分担金)の比較のひっかけ問題と解説

【問1】宅地建物取引業保証協会の社員が支店を増設した場合、増設から2週間以内に分担金を納付すれば、納付前にその支店で営業を開始することができる。

解答:×
営業保証金制度でも保証協会制度でも、お金を払っただけでは営業できません。「供託(納付)をし、かつ、その旨を免許権者に届け出た後」でなければ、営業を開始することはできません。

【問2】宅建業者が営業保証金を供託する場合、地方債証券をもって金銭に代えることができる。一方で、宅地建物取引業保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する場合、および、宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託する場合、いずれも地方債証券をもって金銭に代えることはできない。

解答:×
宅建業者が営業保証金を供託所に供託する場合:有価証券の使用が可能です。
宅建業者が分担金を保証協会に納付する場合:必ず「現金」でなければなりません。有価証券は不可です。
宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託する場合:有価証券の使用が可能です。

【問3】2つの支店を持つ宅建業者が宅地建物取引業保証協会に加入する場合、本店所在地の最寄りの供託所に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

解答:×
「供託所(法務局)」ではなく「宅地建物取引業保証協会」に納付します。お金の流れ:宅建業者→宅地建物取引業保証協会→供託所。

【問4】営業保証金を供託した業者は、その供託物受領証の写しを添付して、免許権者に届け出なければならない。宅地建物取引業保証協会の社員も、弁済業務保証金分担金を納付したときは、その旨を免許権者に届け出なければならない。

解答:×
宅地建物取引業保証協会の場合、宅建業者本人の届出は不要です。「宅地建物取引業協会が」免許権者に通知してくれます。

【問5】宅建業者間での取引によって生じた債権についても、営業保証金または弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

解答:×
「宅建業者間での宅建業に関する取引」は還付を受けられないことは、両制度共通のルールです。

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