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宅建士試験に合格しただけでは、まだ「宅地建物取引士」として働くことはできません。
宅建士試験に合格した都道府県知事への登録申請、さらには宅建士証の交付を受けることが必要です。
この記事では、宅建業法で定められている
- 登録申請
- 登録簿の内容
- 登録内容の変更
- 登録の消除
- 登録の移転
といった「宅建士の登録制度」を分かりやすく解説します。
宅建士登録申請と宅地建物取引士資格登録簿の内容
登録申請先は「試験を行った都道府県知事」(宅建業法19条)
宅建士登録を受けようとする者は、登録申請書を受験地の都道府県知事に提出します(宅建業法19条)。
北海道で受験 → 合格の場合、現住所が東京都でも→ 宅建士登録申請先は北海道知事になります。
宅建士登録申請を受けた都道府県知事は、登録申請者が実務経験等があるか、欠格事由がないか、他の都道府県で既に登録を受けていないかを確認し(宅建業法施行規則14条の4)、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知します(宅建業法19条2項)。
宅地建物取引士資格登録簿の内容(宅建業法18条2項、施行規則14条の2の2)
宅建士の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載します(宅建業法18条2項)。
「宅建士資格登録簿」には、以下の情報が載ります(宅建業法18条2項、施行規則14条の2の2、宅建業法施行規則14条の9)。
| ① | 氏名 |
| ② | 生年月日 |
| ③ | 住所 |
| ④ | 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍) |
| ⑤ | 性別 |
| ⑥ | 試験の合格年月日 |
| ⑦ | 実務経験がある者は、申請時現在の実務経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 |
| ⑧ | 国土交通大臣が実務経験あるものと同等以上の能力があると認めた者である場合は、当該認定の内容及び年月日 |
| ⑨ | 宅地建物取引業者への業務の従事者は、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 |
| ⑩ | 登録番号 |
| ⑪ | 登録年月日 |
| ⑫ | 宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等の規定による指示、禁止の処分を受けたときは、その内容及び年月日(宅建業法施行規則14条の9) |
宅建士資格登録簿の変更届(宅建業法20条)
宅建士に登録後、宅建士資格登録簿に記載事項の変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請する必要があります(宅建業法20条)。
宅建士登録者の死亡等届出と登録消除
宅建士登録者の死亡等の届出
宅建士の登録を受けている者が下記のいずれかに該当することとなつた場合は、その日(死亡の場合は、死亡の事実を知つた日)から30日以内に、登録している都道府県知事にその旨を届け出る必要があります(宅建業法21条)。
- 死亡した場合
- 破産や拘禁刑以上の刑に処せられたり、暴力団員等宅建業法18条1項1号~8号までのいずれかに該当する場合
- 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者(※)に該当した場合
※ 精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(宅建業法施行規則14条の2)
| 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 | |
| ① | 死亡した場合 | 相続人 | 死亡の事実を知った日から30日以内 |
| ② | 宅建業に係る営業に関し成年者と同じ行為能力がない未成年者(宅建業法18条1項1号) | 本人 | その日から30日以内 |
| ③ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(宅建業法18条1項2号) | ||
| ④ | 不正により宅建免許を受けたときや業務停止処分に違反し免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合は、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)(宅建業法18条1項3号) | ||
| ⑤ | 不正により宅建免許を受けたときや業務停止処分に違反し免許を取り消され、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に宅建業廃業の届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で届出の日から5年を経過しないもの(宅建業法18条1項4号) | ||
| ⑥ | 宅建業法18条1項4号の期間内に合併消滅した法人又は合併・破産以外の理由による解散・宅地建物取引業廃止届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の宅建業法18条1項4号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの(宅建業法18条1項5号) | ||
| ⑦ | 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者(宅建業法18条1項6号) | ||
| ⑧ | 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、刑法(傷害罪・傷害現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合結集罪・脅迫罪・背任罪)、暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者(宅建業法18条1項7号) | ||
| ⑨ | 暴力団員等(宅建業法18条1項8号) | ||
| ⑩ | 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者に該当した場合(宅建業法18条1項12号) | 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 |
宅建士登録の消除(宅建業法22条、68条の2)
宅建業法は22条と68条の2において、宅建士登録消除の規定を設けています。
宅建業法22条
「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を消除しなければならない。
- 本人から登録の消除の申請があつたとき。
- 「宅建士登録者の死亡等の届出」の規定による届出があつたとき。
- 死亡による届出がなくて死亡の事実が判明したとき。
- 不正によつて合格し、試験の合格の決定を取り消されたとき。」
宅建業法68条の2
1 都道府県知事は、宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を消除しなければならない。(宅建士証の交付を受けている宅建士)
- 「宅建士登録者の死亡等の届出」のいずれかに該当するとき。
- 不正の手段により宅地建物取引士登録を受けたとき。
- 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
- 名義貸しや不正や著しい不当行為などをし情状が特に重いとき又は事務の禁止の処分に違反したとき。
2 宅地建物取引士登録を受け宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合は、登録をしている都道府県知事は、登録を消除しなければならない。(宅建士証の交付を受けていない宅建士)
- 「宅建士登録者の死亡等の届出」のいずれかに該当するに至つたとき。
- 不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたとき。
- 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
宅建士登録の移転(宅建業法19条の2)
「登録の移転」とは、一言でいうと「登録先の都道府県を引っ越しさせること」です。
例えば、東京都で登録している人が、大阪府の事務所で働くことになった場合に、登録先を東京都から大阪府へ「移籍」させるイメージです。
💡 ここがポイント!
登録の移転は「任意」です。義務ではないので、しなくても罰せられません。
宅建士登録移転の事由(宅建業法19条の2)
登録の移転ができるのは、以下の条件をすべて満たした場合だけです。
- 現在の登録先以外の都道府県にある「事務所」に従事していること
- または、従事しようとしていること
すなわち、業務従事地が、現在の登録先の都道府県以外になった時です。
⚠️ 注意点
- 「住所」の変更では移転できない!
単に「引っ越して住む場所が変わっただけ」では登録の移転はできません。あくまで「働く場所(事務所)」が登録都道府県とは異なる他の都道府県に変わることが条件です。 - 事務禁止処分中はできない!
悪いことをして「事務禁止処分」を受けている期間中は、反省中なので移転の申請は認められません。
よくある誤解
❌ 引っ越したから登録移転しなきゃいけない
→ 不要(変更届でOK)
❌ 勤務先が変われば必ず移転
→ 同一都道府県なら移転不要
👉 あくまで“他都道府県の業者に勤務”がトリガー
宅建士登録移転の手続(宅建業法19条の2、22条の2)
① 登録移転手続きは、現在登録している都道府県知事を経由して行います。
👉 新しい都道府県ではなく、
👉 現在登録している都道府県知事に申請
② 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請
登録の移転の申請と一緒に「宅建士証の交付申請」も行います。
移転後の都道府県知事からは、移転申請前の宅建士証の残りの期間を有効期間とする宅建証が交付されます。
1 宅建士登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出する必要があります。
- 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
- 申請時現在の登録番号
- 申請時現在の登録をしている都道府県知事
- 移転を必要とする理由
- 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2 宅建士登録移転申請書には、登録の移転の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4㎝の写真を貼付する必要があります。
③ 宅建士証の交付
登録が移転されると、現在の宅建士証は失効します(宅建業法22条の2第4項)ので、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納する必要があります。
宅建士試験講座 宅建士登録申請と宅建士資格登録簿、登録変更、登録消除、登録移転の典型的な問題と解説
【問1】宅建士登録の申請先はどこか。
A. 国土交通大臣
B. 都道府県知事
C. 法務局
D. 市町村長
解答:B
宅建士登録は 受験地の都道府県知事 に申請する(業法19条)。国家資格だが、登録事務は都道府県が行う。
【問2】宅建士登録には実務経験が必要であるが、代替手段はどれか。
A. 不動産鑑定士試験合格
B. 登録実務講習修了
C. 宅建業者でのアルバイト
D. 不要
解答:B
2年以上の実務経験がない場合は「登録実務講習」で代替可能。
【問3】宅地建物取引士資格登録簿に必ず記載される事項として正しいものはどれか。
A. 家族構成
B. 年収
C. 生年月日
D. 使用されている宅建業者の商号・名称
解答:C
生年月日は必ず記載される。Dは「宅地建物取引業者への業務の従事者のみ」記載されるため、必ず記載される事項ではない。
【問4】宅建士登録事項に変更があった場合の届出期限は?
A. 10日以内
B. 30日以内
C. 14日以内
D. 遅滞なく
解答:B
登録事項変更は「30日以内」。宅建業法21条
【問5】宅建士が死亡した場合の届出義務者は?
A. 都道府県知事
B. 相続人
C. 宅建業者
D. 誰でもよい
解答:B
死亡時は「相続人」が届け出る。宅建業法21条
【問6】次のうち宅建士登録が消除されるものはどれか。
A. 軽微な違反
B. 本人の申請
C. 年齢到達
D. 住所変更
解答:B
宅建士登録は本人申請や欠格事由該当で消除される。
【問7】知事が登録を消除しなければならない場合として、誤っているものはどれか。
A. 登録者本人から登録消除の申請があったとき。
B. 登録者が死亡した旨の届出があったとき。
C. 登録者が住所を他の都道府県に変更したとき。
D. 登録者が宅建業法に違反し、登録の消除処分を受けたとき。
解答:C
住所変更は「宅地建物取引士資格登録簿の変更届」を出すだけであり、消除はされません。
【問8】東京都知事の登録を受けている者が、埼玉県への登録の移転を申請できるケースはどれか。
A. 埼玉県に転居し、住所を変更したとき。
B. 埼玉県内の宅建業者の事務所に勤務することになったとき。
C. 埼玉県内で宅地建物取引士資格試験に合格したとき。
D. 埼玉県知事から登録移転の勧告を受けたとき。
解答:B
「事務所の業務に従事(予定)」が要件です。
【問9】登録の移転に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A. 登録の移転は任意であり、要件を満たしても申請しなくてよい。
B. 事務の禁止処分を受けている期間中は、登録の移転を申請できない。
C. 登録の移転の申請は、現在登録している知事を経由して行う。
D. 登録の移転と同時に宅建士証の交付申請をすることはできない。
解答:D
移転と同時に、移転先知事への交付申請が可能です(有効期間は前証を承継)。
【問10】宅建業者Aに勤務する登録者(宅建士証未交付)が、宅建業者Bに転職した場合に関する記述として、正しいものはどれか。
A. 登録簿の記載事項に変更が生じるため、遅滞なく変更の届出が必要である。
B. 宅建士証の交付を受けていないため、変更の届出を行う必要はない。
C. 登録簿に勤務先は記載されないため、変更の届出は不要である。
D. 転職から30日以内に、登録先の都道府県知事に届け出なければならない。
解答:A
規則14条の2の2第1項5号により、勤務先変更は宅地建物取引士資格登録簿の変更届が必要です。
宅建士試験講座 宅建士登録申請と宅建士資格登録簿、登録変更、登録消除、登録移転のひっかけ問題と解説
【問1】宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録の申請を行う際、正しいものはどれか。
A. 受験時に住民票があった都道府県の知事に申請する。
B. 登録申請時において、現に住所を有している都道府県の知事に申請する。
C. 合格した試験が行われた都道府県の知事に申請する。
D. 勤務しようとする宅建業者の主たる事務所がある都道府県の知事に申請する。
解答:C
試験合格地の知事にのみ登録可能です。住所地や勤務地は関係ありません。
【問2】登録を受けるための「2年以上の実務経験」に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A. 試験に合格した後の実務経験でなければ、期間に算入することはできない。
B. 宅建業者の顧客に対して、物件の案内や契約の補助を行った期間は算入できる。
C. 登録実務講習を修了した者は、実務経験が2年未満であっても登録を受けることができる。
D. 複数の宅建業者に勤務していた場合、それぞれの実務経験期間を通算することができる。
解答:A
合格前の実務経験も期間に算入できます。
【問3】登録を受けている者が結婚により氏名を変更した場合の手続について、正しいものはどれか。
A. 氏名は登録簿の記載事項ではないため、届出を行う必要はない。
B. 変更があった日から30日以内に、変更の登録を申請しなければならない。
C. 遅滞なく、登録先の都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
D. 次回の宅建士証の更新申請(5年ごと)の際に、併せて届け出ればよい。
解答:C
登録簿の変更(氏名・住所・本籍・勤務先)はすべて「遅滞なく」です。30日以内ではありません。
【問4】宅建業者A(甲県知事免許)に勤務している登録者が、宅建業者B(乙県知事免許)に転職した場合に関する記述として、正しいものはどれか。
A. 勤務先の商号や免許証番号は登録簿の記載事項であるため、変更の登録を申請しなければならない。
B. 免許権者が異なる知事の業者へ転職した場合は、登録の移転を行わなければならない。
C. 勤務先の変更は、退職した日から30日以内に届け出なければならない。
D. 登録を受けている者が、専任の宅建士ではない場合は、勤務先の変更届は不要である。
解答:A
転職(入退社)は変更届が必要です。
【問5】登録者が死亡した場合、その相続人が行うべき手続として、正しいものはどれか。
A. 死亡の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
B. 死亡を知った日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
C. 死亡を知った日から「遅滞なく」、その旨を知事に届け出なければならない。
D. 相続人がいない場合は、最後に勤務していた宅建業者が届け出なければならない。
解答:B
死亡は相続人が死亡の事実を「知った日から30日以内」です。相続人がいない時は、死亡の事実が判明したとき(宅建業法22条3号)。
【問6】登録者が破産手続開始の決定を受けた場合、登録を消除するための届出を行うべき者は誰か。
A. その破産管財人
B. 本人と契約している宅建業者
C. 本人
D. 本人の法定代理人
解答:C
宅建士本人の破産は「本人」が届け出ます(破産管財人ではありません)。
【問7】登録者が死亡したにもかかわらず、相続人から死亡の届出がなされない場合、都道府県知事はどのような対応をとるか。
A. 相続人に対し、過料を科した後にのみ、登録を消除できる。
B. 死亡の事実が判明したとしても、届出がない限り登録を消除することはできない。
C. 知事が死亡の事実を把握したときは、職権でその登録を消除しなければならない。
D. 登録を消除する代わりに、事務禁止処分を行う。
解答:C
届出がない場合でも、知事が事実を把握すれば職権で消除しなければなりません。
【問8】甲県知事の登録を受けている者が、乙県への登録の移転を申請できるケースとして、正しいものはどれか。
A. 甲県から乙県へ住所を移転(引越し)したとき。
B. 乙県内にある宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき。
C. 乙県内で宅地建物取引士資格試験に合格したとき。
D. 甲県内の宅建業者が、乙県に支店を出したため、その支店に配属されたとき。
解答:B
登録移転は「他の都道府県の事務所の業務に従事(予定)」が要件です。4は「配属」が他県(乙県)の支店であれば可能ですが、文章が不十分なため、定義通りの2が正解です。
【問9】登録の移転を申請することができない期間として、正しいものはどれか。
A. 登録を受けてから2年が経過していない期間。
B. 登録簿の変更届(住所変更等)を行っていない期間。
C. 事務の禁止処分を受けている期間。
D. 勤務先の宅建業者が業務停止処分を受けている期間。
解答:C
事務禁止期間中の逃げ得を防ぐため、移転申請は却下されます。
【問10】登録を受けている者が、宅建業法違反以外の罪により懲役刑に処せられた場合の手続として、正しいものはどれか。
A. 刑の執行が終了するまで、登録は維持される。
B. 本人が、その日から30日以内に登録の消除を申請しなければならない。
C. 本人が、その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
D. 知事が刑の確定を知ったとしても、本人の届出がなければ消除できない。
解答:C
欠格事由に該当した場合(懲役刑など)は、本人が30日以内にその旨を届け出ます。これにより知事が登録を消除します。
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